相続税申告プラン

グレーシア会計事務所

グレーシア会計事務所です。相続は一生のうち何度も経験することではありません。分からないこと、不安なことは多いかと思います。そのような中で相続税申告や相続手続を多数経験している専門家として、相続人様の期待に応えたいと思い、当プランをご提案させていただきます。

プランの概要

当事務所の相続税申告プランの特長

  • 相続税申告の経験豊富な税理士が担当
    当事務所代表は大手相続専門税理士法人で相続税の申告を専任で担当していた元相続専門税理士です。現在は相続”も”専門にしている税理士です。
    通常の税理士事務所では1年に1件担当するかどうかという中で、年間50件程度担当した経験があります。それゆえに申告する上での落とし穴や、税務調査で争点となりやすいポイントを熟知しております。
  • お客様の声に傾聴し、疑問点を解消!
    「相続税に詳しいのだろうけど依頼者である私には十分な説明もなくよくわからない」、「疑問点について相談するとイライラし始めた」ということはございません。些細なことでもお気軽にご相談頂けるように、お客様の疑問点は早期に解消できるようにと心がけています。
    また、疑問点に関してその場で分からないことは「この場ではご回答するのは難しいです」と正直にお答えする方針です。一見、簡単そうな質問であっても意外と難しいことも多くあります。感覚的なお話ではなく、お時間を頂き、税法条文や国税不服審判所の裁決事例、裁判事例、関連法規等を詳しく調査した上で根拠を持って分かりやすくご説明します。
  • 相続税の最大のリスクである預金についても重点的に分析調査します
    「相続税の申告は、不動産の評価が税理士の一番の腕の見せ所」とはよく言われます。確かに不動産の評価は「〇〇万円評価額が減額されました!」というのは分かりやすくお客様にアピールし易い項目であると言えます。
    しかし、下表が示すように税務調査で当局が指摘をしているのは実際には「現金・預貯金等」の項目が大半なのです。もし指摘を受けた場合に一番追徴課税の額が大きくなりやすいのが現金・預貯金です。
出所:国税庁「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」

 当事務所では税務調査の時効期間も勘案して最低5年分は預金取引の調査を実施して「名義預金」、「他の財産の計上漏れ」、「生前贈与」の有無などの漏れがないかを調査します。いわば税務調査の事前調査(予行演習)を実施し、税務調査で指摘を受けづらい申告を実現します。

  • 不動産についても「減価要因」を考慮した適切な評価を行います
    不動産についてはいかに時価が下がっている要因を見抜けるかがポイントです。インターネット等による机上調査はもちろんのこと、必要に応じた役所調査、現地調査を実施して不動産評価を実施します。
  • 充実したコミュニケーション方法
    電話やメールのみならず、LINEやGoogleMeets(Web会議システム)等でお手軽にコンタクトを取ることが可能です。
  • 徹底した期日管理と進行状況の共有
    「税理士に依頼したけれどその後連絡が途絶えて申告期限が過ぎてしまった…」、「定期的に連絡は貰えるけれど今どれだけ業務が進んでいて、あとどれだけで終わるのかが見えない(早く遺産を分け終えたいのに…)」。
    これは勤務税理士時代に実際によく耳にしたお話です。毎年継続してご依頼いただく所得税申告や法人顧問とは異なり、単発のご依頼だからこそ、事務所や担当税理士の業務状況は見えづらいものと思います。

    当事務所では専用の管理システムで申告期限を徹底管理しております。
    さらに、お客様が随時進行状況を確認できるように進捗教共有シートを作成して業務の進行状況をお客様とオンラインで共有しております。これにより今どんな業務に時間が掛かっているのかをお互いに誤解なく認識して安心して進めることが可能です。
  • 士業ネットワークによる連携体制
    相続においては相続税以外にも司法書士、行政書士、弁護士など他士業にもご依頼いただくケースも多く、士業間の連携が欠かせません。当事務所では相続専門の他士業事務所と業務提携しており、緊密なコミュニケーションを取ることで、ご相続の手続全体を通じて円滑な進行が出来る体制を確保しております。
  • 税務調査になった場合のアフターフォローも誠実に対応します
    申告が終わったら相続税の問題は終わりではありません。税務調査は申告後5年経過するまでは安心出来ません。当事務所では税務調査の対応も責任を持ってフォローさせていただきます。
    また、その後に事業や業務を引き継ぐ方にとっては、相続人様が所得税の確定申告を毎年しないといけなくなったや、生前対策を実施される場合や、ご相続された不動産を売却される場合などもしっかりと対応させていただきます。

報酬について

当事務所の報酬体系は以下のようになっております。初回ご面談時に見積金額をご提示させて頂きます。

基本報酬

財産総額報酬金額
5,000万円以下税抜250,000円(税込275,000円)
5,000万円超~1億円以下税抜400,000円(税込440,000円)
1億円超~1億5千万円以下税抜500,000円(税込550,000円)
1億5千万円超~2億円以下税抜650,000円(税込715,000円)
2億円超~2億5千万円以下税抜800,000円(税込880,000円)
2億5千万円超~3億円以下税抜1,000,000円(税込1,100,000円)
3億円超別途お見積り

※財産総額とは、不動産、現金、預金、有価証券、保険金等のみなし相続財産、その他財産、生前贈与加算等のプラスの財産の合計額になります。基礎控除や小規模宅地の特例等を控除する前の金額で算出します。

加算報酬

加算項目報酬金額
相続人が複数の場合相続人2名以降につき、
税抜 60,000円(税込 66,000円)×人数
相続財産に土地がある場合1利用区分につき、
税抜 60,000円(税込 66,000円)×人数
相続財産に非上場株式がある場合1社につき、
特例評価:税抜 50,000円(税込 55,000円)
原則評価:税抜180,000円(税込 198,000円)~
※原則評価は会社規模に応じて個別お見積りになります。
申告期限まで3カ月を切っている場合報酬総額に対して30%加算

その他オプション

項目報酬金額
準確定申告、所得税確定申告通常の所得税申告プランの報酬と同額
残高証明書や必要書類の取得代行20,000円~50,000円(税込22,000円~50,000円)
※取得する内容に応じて決定
法定相続情報一覧図の申請代行20,000円(税込22,000円)
遺産整理業務(相続手続等の代行)提携司法書士、行政書士による別途お見積り
相続登記提携司法書士による別途お見積り

・原則として初回お見積時から金額を値上げすることはございませんのでご安心下さい。ただし、初回ご面談時に伺っていない相続財産が見つかり結果的に財産総額が大幅に増加してしまうような場合には追加でご請求させていただくケースもございます。
・料金は透明性を確保できるように心がけており、プランにどのようなサービスが含まれるかも明記しております。具体的な料金はどうしてもご面談しないとご提示できない部分もございますので、お気軽にお問い合わせください。

報酬自動計算シート

エクセルファイルで概算による報酬計算シートを作成しております。
ご自身のPCにダウンロードしてご活用下さい。

他の事務所と比較される場合

当事務所の具体的なサービス内容を分類すると以下のようになっております。報酬見積額が同程度の額であってもサービス内容が異なる場合もございます。他の事務所と比較される際にはこれらのサービスが含まれているのか、オプションとなっているのかぜひ確認してみて下さい。

  • 面談時や申告書の署名行為以外の全業務を通じて有資格者が対応(品質確保・税理士法遵守)
  • 遺産分割協議書の作成(お客様の追加コスト削減) ※相続人間で遺産分割で揉めていない場合に限ります。
  • 財産目録の作成(お客様の事務負担削減)
  • 相続登記等、周辺業務に関する他士業との連携(お客様の事務負担削減)
  • 預金移動調査の実施(税務調査リスク低減)
  • 税理士法33条の2の書面添付制度(税務リスク低減)
  • 2次相続を考慮した税額最小ラインのシミュレーション(節税対策)
  • 簡易的な2次相続対策案のお伝え(節税対策)

よくある質問

申告した後の税務調査が不安です。税務調査にならないように申告してもらえないでしょうか?

税務調査は相続税の申告に対しておよそ11件に1件程度実施されています(税理士に依頼しない場合や、財産規模が大きい場合にはこれより高い確率になります)。

当事務所で相続税の申告を行う場合は事前に相続財産の調査を入念に行い、当局としても気になるであろう論点は適切に整理した上で、それら整理した内容を申告時に書面で添付する「書面添付制度」を適用します。これにより、実地調査になる可能性が低減されるように努めています。
また、もし税務調査官から接触があった場合であっても、可能な限り当事務所がお客様に代わって対応しますのでご安心下さい。

相続税の節税は行ってもらえるのでしょうか?

はい、実施させて頂きます。相続が起きてから出来る節税は限られておりますが、取りうる選択肢の中で最も税額が低くなるような計算や、要件を満たす場合の特例適用を漏れなく行うように心がけております。
また、ご依頼頂いたご相続が1次相続の場合は、将来の2次相続の際に相続税が抑えられるような節税対策をご案内いたします。
一方で、脱税や租税回避となる不適切な申告は当事務所では行うことが出来ません。

自分で申告したいと考えていますが、可能でしょうか?

財産構成にもよってはご自身で申告されることで十分なケースもございます。当事務所ではご自身で申告出来そうかどうかも含めて相談に乗らせていただきます。

個人情報や財産情報などの機密情報はどのように管理していますか?

当事務所では徹底した情報管理対策を行っております。詳しくはこちらのページをご参照下さい。

平日は仕事があるため相続手続のために動くことが難しいです。資料収集、相続の登記についてもお願いできますか?

資料収集の一部を有償で代行することが可能です。また、銀行口座や証券口座、保険契約の件数が多い場合など、お客様のニーズに合わせて相続手続を専門としている業務提携先の司法書士、行政書士と連携して進めることが可能です。

非上場株式の評価のみ依頼することは可能ですか?

はい、対応可能です。
詳しくはこちらのページをご覧下さい。

どのような方法でやり取り出来ますか?

以下の方法から便利な方法をご選択いただくことが可能です。

・初回ご面談、報告会など:当事務所へご来所、Web会議(Google Meet、Skype等)、お客様宅へご訪問
・普段のやり取り:Eメール、LINE、電話
・資料の受け渡し:郵送、当事務所へ直接持参、Eメール添付、クラウドストレージへの保存

税理士、行政書士、司法書士、弁護士など士業がたくさんあり業務の切り分けがよく分かりません。どの士業に依頼すべきでしょうか?

相続財産の時価の合計が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を超える場合は相続税申告が必要となる可能性が高いです。相続税申告の代行を依頼する場合は税理士しか代行することが出来ません。したがって税理士に依頼が必要になります。
一方で、不動産登記や遺産整理業務は司法書士(一定の業務は行政書士も可)に、揉めている相続事案の法律相談等は弁護士に依頼することになります。
ご希望の業務、必要な業務については初回ご面談でヒアリングし、どの専門家に依頼が必要か(もしくは自分で出来るかも含めて)ご案内いたします。

お問い合わせ方法

LINEまたはWEB問合せフォーム、お電話よりご依頼下さい(休日・夜間対応可能)。

ベストレート保証】当事務所公式サイトからのご依頼が最安値です。

お問い合わせ頂く際には以下の事項をご記載頂くとスムーズです。

・相続発生日(ご逝去された年月日)
・法定相続人の人数
・概算の財産合計額とおおまかな内訳(不動産、現金、預金、有価証券、保険等の別)
・その他ご質問事項