相続財産を売却するなら3年以内がお得!取得費加算の特例

目次

取得費加算の特例の概要

取得費加算の特例とは?

取得費加算の特例は、取得した相続財産を申告期限から3年以内に譲渡した場合に、その譲渡した財産の金額に対応する相続税相当額を、所得税の計算上の取得費に加算することが出来る特例です。
譲渡所得の金額の計算において、相続人が支払ったうち、一定の金額を取得費に加算することが出来る特例になります。譲渡所得は次の公式により計算するため、取得費が大きくなればなるほど譲渡益が減少し、税額が下がることになります。

譲渡所得の金額 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用 ) - 特別控除額

なぜこのような特例規定があるのか?

相続した財産を売却した際に生じた譲渡益に対しては、相続税とは別途で所得税が課税されます。しかし、相続により取得した財産の売却は、相続税の納税資金の確保のためにやむなく行われることも多いのが実情です。また、相続により取得する場合は、亡くなった方が当時いくらで取得していたのかが分からない結果、意図せず譲渡益が生じて多額の所得税が課されることが多いです。そこで、そのような相続人の負担感を緩和するために政策的な見地から「取得費加算の特例」が設けられています。

取得費加算の特例の適用要件は?

以下の要件を全て満たすことで適用することが可能です(措法39条第1項)。

① 相続又は遺贈により財産の取得をした個人であること

  • 相続または遺贈に限定されているため、贈与により取得した場合は適用出来ません。

② 相続税額があること

  • 相続税が生じていない場合は適用出来ません。

③ 相続の開始があった日の翌日から申告書の提出期限の翌日以後3年を経過する日までの間に課税価格の計算の基礎に算入された資産の譲渡すること

  • 基本的には相続税の申告期限から3年以内と認識すれば問題ありません。
  • 相続税の申告期限は厳密には、被相続人が死亡したことを「知った日」の翌日から10か月以内と規定されていることから、知るのが遅くなった相続人に関しては、3年より短くなるため注意が必要です。

具体的な取得費加算金額の計算方法は?

以下の公式で算出された金額が譲渡所得の計算において取得費に加算する金額になります。

取得費に加算される相続税額(*1) 
    = 相続税額 × 譲渡した資産の相続税評価額 / 相続税の課税価格(*2)(*3)

*1:更正の請求等を行い相続税が減額されている場合は減額後の相続税額で計算することになります。
*2:債務、葬式費用を控除する前の金額になります。つまり財産総額を指します。
*3:小規模宅地の特例により減額された後の金額になります。

取得費加算の特例のQ&A

遺産分割時の留意点はありますか?

遺産分割時に代償金を支払って取得した相続財産を譲渡した場合は、取得費加算の計算の算式が以下のように調整されます。代償金を払った分だけ特例が適用できる金額が小さくなるため、取得費加算の特例を積極的に使用した場合は、代償分割以外の分割方法を選択すべきです。

取得費に加算される相続税額相続税額 × 譲渡した資産の相続税評価額 - 支払代償金 × 相続税の課税価格 / (譲渡した資産の相続税評価額 + 支払代償金) / 相続税の課税価格

他の特例との併用は出来ますか?

併用可否は下表のようになっています。空き家譲渡の特例については併用出来ないため注意が必要です。

  • 居住用財産の3,000万控除
  • 買換特例
  • 概算取得費(5%ルール)
  • 小規模宅地の特例

ファンドラップを解約した場合の取扱いはどうなりますか?

ファンドラップとは、個人が証券会社と投資一任契約を結び、運用方針を示したうえで、資産の管理運用を専門家に任せる金融サービスです。ファンドラップの投資一任契約は相続での引き継ぎが出来ないため、死亡時に強制的に解約となり現金化されます。その際に所得税等が源泉徴収されて入金されることになりますが、取得費加算の特例が適用出来るかが問題となります。この点、結論としては、ファンドラップ口座での損益については通常は、雑所得または事業所得となり、譲渡所得には該当しないため、取得費加算の特例は適用することが出来ないと考えられます。ただし、実務上は適用しても黙認されているケースがあるようで、現状はグレーゾーンのようです。

上場株式を売却した際に税金が源泉徴収されて手取りだけ入金されました。取得費加算はどうなりますか?

源泉徴収された段階では取得費加算は特に適用されません。確定申告を行うことで還付を受けることが可能です。なお、源泉徴収で完結するケースにおいて、取得費加算を適用するために申告書を提出するとデメリットもあります。例えば、自身の社会保険料が増加してしまう、配偶者が扶養控除を受けている場合に外れてしまう等といった影響があるため、それらも試算した上で適用するか否かを検討すべきです。

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)を相続により取得しました。売却したので取得費加算の特例を使用出来ますか?

残念ながら、現行法では適用することが出来ません。取得費加算の特例の適用対象となる資産は譲渡所得となるものが対象ですが、暗号資産(仮想通貨)を譲渡した場合は雑所得に区分されるためです。例えば多額の暗号資産(仮想通貨)を相続より取得した後に納税資金を確保するために暗号資産を売却した場合、税負担率が100%を超えてしまう可能性もあります。

その他の留意点はありますか?

・取得費加算の特例には当初申告要件があります(措法39条2項)。したがって、一度取得費加算の特例を適用していない申告書を提出し、その後に取得費加算の特例の適用を受けるために更正の請求をすること(払いすぎた税金の還付を請求すること)は出来ません。後から税理士や知人に取得費加算の特例の制度を聞いても、一度適用をしなかった申告に対してはやり直しが効かないため注意が必要です。

2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書又は修正申告書(所得税法第151条の4第1項の規定により提出するものに限る。次項において同じ。)に、前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

租税特別措置法 第39条 相続財産に係る譲渡所得の課税の特例

適用を失念していたから、後から更正の請求により還付を受けるということは出来ないので注意が必要です。

特に、特定口座で上場株式を売却したときは源泉徴収のみで課税関係を完結させることが出来ることから確定申告をしない方が多いですが、後から取得費加算の特例の適用漏れに気づいても更正の請求により還付を受けることは出来ません。

【参考判例】 令和2年4月7日東京地裁判決(令和3年2月24日東京高裁)
申告不要制度により上場株式等の譲渡所得を含めずに確定申告をした場合には、更正の請求で相続税額の取得費加算の特例の適用を求めることはできないとされた事例


 更正の請求は、納税申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことが必要とされるところ(通則法23条1項)、本件各確定申告は、いずれも、申告不要制度について定めた措置法37条の11の5の規定に基づき、本件各譲渡に係る譲渡所得の金額を除外してされたものであり、また、これを前提とした計算に誤りがあるとは認められない。…以下略

どういった書類を提出すれば良いでしょうか?

取得費加算の特例を適用するためには以下の書類を提出することとされています。

  • 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例チェックシート

参考条文:措法39条、措法39-7、措令25の16、相基達11の2-10

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