【令和8年度税制改正】30万円未満から40万円未満へ!少額減価償却資産の特例を解説

パソコンや事務用機器、工具などの設備(減価償却資産)を購入した場合、原則として購入した年に全額を経費にするのではなく、耐用年数にわたって減価償却を行います。
一方、中小企業や個人事業主には、一定額未満の減価償却資産について、購入した年に全額を経費にできる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」があります。令和8年度税制改正では、昨今の物価高を背景として、この特例の金額基準が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
これまで減価償却が必要だった30万円以上40万円未満のパソコンや設備などについても、一定の要件を満たせば購入時に全額を経費にできるようになります。
今回は、令和8年度税制改正による変更点と、少額減価償却資産の特例を利用する際の注意点について解説します。
令和8年度税制改正で「40万円未満」へ引き上げ
令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる資産の取得価額が次のように変更されました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 取得価額 | 30万円未満 | 40万円未満 |
| 適用時期 | 令和8年3月31日までの取得等 | 令和8年4月1日以後の取得等 |
| 年間上限 | 300万円 | 300万円(変更なし) |
つまり、令和8年4月1日以後に取得等した資産については、1つあたり40万円未満であれば、一定の要件のもと取得価額の全額をその年度の損金または必要経費に算入することができます。
なお、特例の適用期限も3年間延長されています。
そもそも「少額減価償却資産の特例」とは?
通常、パソコンや機械、備品など、長期間使用する資産を購入した場合、その購入費用を一度に経費にすることはできません。
例えば、36万円のパソコンを購入して4年間使用する場合、原則として法定耐用年数に応じて毎年少しずつ減価償却費として経費に計上します。
しかし、中小企業者等が少額減価償却資産の特例を利用した場合には、一定の要件を満たす40万円未満の資産について、購入・事業供用した年度に取得価額の全額を経費にすることができます。
例えば、令和8年5月に36万円のパソコンを購入して事業で使用した場合、特例の対象となれば36万円全額をその年度の損金に算入できます。
設備投資を行った年度の利益を圧縮できるため、中小企業にとって利用しやすい制度の一つです。
10万円・20万円・40万円で処理方法が異なる
減価償却資産については、取得価額によって税務上の取扱いが異なります。
令和8年4月1日以後は、概ね次のように整理できます。
| 取得価額 | 主な処理方法 |
|---|---|
| 10万円未満 | 原則として全額を損金・必要経費に算入可能 |
| 10万円以上20万円未満 | 3年間で均等償却する「一括償却資産」を選択可能 |
| 10万円以上40万円未満 | 中小企業者等は少額減価償却資産の特例により全額損金算入可能 |
| 40万円以上 | 原則として通常の減価償却 |
10万円以上20万円未満の資産については、「3年間の一括償却」と「少額減価償却資産の特例」のいずれを利用するか検討することになります。
必ずしも購入年度に全額を経費にすることが有利とは限らないため、その年度の利益状況なども踏まえて判断することが重要です。
年間300万円までという上限は変わらない
今回の改正では、1資産あたりの取得価額基準は30万円未満から40万円未満へ引き上げられましたが、年間300万円という上限額は変更されていません。
例えば、38万円のパソコンを10台購入した場合、
38万円 × 10台 = 380万円
となります。
この場合、380万円すべてについて特例を適用できるわけではなく、特例の対象となる取得価額の合計額は原則として年間300万円までです。
なお、事業年度が1年未満の法人の場合には、300万円を月数按分した金額が上限となります。
設備購入が多い会社では、年度末になってから確認するのではなく、年間の特例利用額を管理しておくことをおすすめします。
対象となるのは一定の中小企業者等
この特例は、すべての法人が利用できる制度ではありません。
法人の場合、原則として青色申告書を提出する一定の中小企業者等が対象となります。
一般的な中小企業の場合には、資本金または出資金が1億円以下であることなどが要件となりますが、大規模法人に一定割合以上の株式を保有されている法人などは対象外となる場合があります。
また、令和8年度税制改正では対象法人の範囲も見直され、令和8年4月1日以後に取得等する資産については、常時使用する従業員数が400人を超える法人が対象から除外されます。
個人事業主についても、一定の中小事業者に該当する青色申告者であれば特例を利用できます。
40万円未満かどうかは「1単位」で判定する
取得価額が40万円未満であるかどうかは、単純に請求書の明細を分ければよいというものではありません。
税務上は、通常1単位として取引される単位で判定します。
例えば、
- 機械装置……1台または1基
- 工具・器具・備品……1個、1組または1そろい
といった単位で判断します。
例えば、本体と付属品が一体となって初めて機能する設備について、請求書上だけ金額を分けてそれぞれ40万円未満とする、といった処理が認められるとは限りません。
資産としてどの単位で機能するのかを踏まえて判断する必要があります。
税込40万円か税抜40万円かにも注意
「40万円未満」の判定では、消費税の経理方法も重要です。
基本的には、
- 税抜経理を採用している場合:税抜金額
- 税込経理を採用している場合:税込金額
で判定します。
例えば、税抜38万円・税込41万8,000円のパソコンを購入した場合、税抜経理を採用している事業者であれば取得価額38万円として40万円未満の判定になります。
一方、税込経理の場合は41万8,000円となるため、原則として40万円未満の要件を満たしません。
なお、消費税の免税事業者は税込経理となるため注意が必要です。
全額経費にしても「償却資産税」は別
特に注意したいのが、固定資産税の一種である償却資産税です。
少額減価償却資産の特例を使って法人税・所得税上その年度に全額を損金または必要経費に算入したとしても、原則として償却資産税の申告対象から外れるわけではありません。
例えば、
- 10万円未満の資産を通常の少額資産として全額経費にする
- 20万円未満の資産を3年間の一括償却資産として処理する
といった一定の資産は償却資産税の申告対象外となります。
一方で、少額減価償却資産の特例を利用して全額経費にした資産は、原則として償却資産税の申告対象になります。
法人税上の帳簿価額がゼロになったからといって、償却資産の申告から漏らさないよう注意しましょう。
30万円以上40万円未満の設備投資がしやすくなる
今回の改正によって特に影響が大きいのは、これまで特例の対象外だった30万円以上40万円未満の設備です。
例えば、
- 高性能パソコン
- 高性能スマートフォン
- 業務用プリンター
- 高性能カメラ
- オフィス家具
- 店舗設備
- 業務用厨房機器
- 工具・測定機器
- POSレジ・店舗用端末一式
- 業務用タブレットやIT機器
など、30万円台の設備は実務上少なくありません。
これまでは原則として減価償却が必要だった資産でも、令和8年4月1日以後に取得等する場合には、一定の要件を満たせば即時に全額を損金算入できる可能性があります。
設備投資を予定している中小企業や個人事業主にとっては、資金計画や決算対策を考えるうえで押さえておきたい改正です。
「買えば節税になる」とは限らない
少額減価償却資産の特例を利用すると購入年度の経費を増やすことができますが、設備を購入すればその分だけ得をするという意味ではありません。
例えば36万円の設備を購入して36万円を経費にできたとしても、会社から36万円の現金が流出することに変わりはありません。
また、本来は数年間にわたって計上する減価償却費を購入年度に前倒しして計上している側面もあります。
そのため、「税金を減らすために不要な設備を購入する」のではなく、もともと事業上必要な設備投資について、税制上有利な処理方法を選択するという考え方が重要です。
まとめ
令和8年度税制改正により、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる資産の取得価額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられました。
令和8年4月1日以後に取得等した資産から適用されます。
今回のポイントをまとめると、
- 取得価額基準が30万円未満から40万円未満へ引上げ
- 令和8年4月1日以後に取得等した資産から適用
- 年間300万円の上限は変更なし
- 法人については従業員数400人超が対象外に
- 税込・税抜の判定は採用している経理方式によって異なる
- 特例で全額経費にしても償却資産税の申告は原則必要
となります。
特に30万円以上40万円未満のパソコンや設備を購入する企業にとっては、実務上利用する機会の多い改正といえるでしょう。
設備投資を行う際には、取得時期や取得価額だけでなく、会社の利益状況や他の税制との関係も踏まえて処理方法を検討することが重要です。
