社内飲食費とは?【交際費課税 令和6年改正】
令和6年度税制改正により、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が従来の1人当たり5千円から、1人当たり1万円以下に引き上げられました。今回の記事では交際費課税に関連して頻出かつ処理を誤りやすい「社内飲食費」について解説します。
※【免責事項】当記事は投稿日時点に施行される法令に基づき一般的な取扱いを記載したものです。閲覧者が当記事を参考にして行った税務申告は閲覧者自身の責任によって行われ、当記事の内容に誤りがあり閲覧者に損害が生じた場合でも当事務所は責任を負いません。
社内飲食費とは?
交際費に該当する支出は、原則として法人の損金の額に算入することが出来ません。
交際費とは?
交際費、接待費などの費用で、その法人の得意先、仕入先など事業の関係者への接待、供応、慰安、贈答などを言います。
上記の例外として、「1人当たり1万円以下」の「飲食費」は交際費等の範囲から除かれています。そのため、損金に算入することが可能です。
しかし、 その「飲食費」の範囲からは、「社内飲食費」は除かれています。
社内飲食費とは?
専ら当該法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対 する接待等のために支出する飲食費をいいます。
つまり、原則に戻ってたとえ、1人当たり1万円以下であっても、交際費等に該当することとされています。これは、社内飲食は社内の意思疎通や慰安が目的であり、経費浪費や公私混同もあることから除かれているものです。社内メンバーでの1万円以下の飲食費は交際費に該当しない(会議費扱いで損金算入OK)という誤解が多いため注意が必要です。
また、さらに例外として社内メンバーでの飲食であっても会議費や福利厚生費に該当するようなものについては損金に算入されます(後述)。
※この1万円基準について、消費税を含むかどうかの判定は消費税の経理方法によって異なります。税込経理の場合は税込金額で1万円以下か否か、税抜経理の場合は税抜金額で1万円以下か否かにより判定を行うことになります。税抜経理のほうが消費税分有利になります。
会議費と社内飲食費の違いは?
会議費とは、会議に関連して発生した費用です。
具合的には、来客との商談や、打ち合わせ等の会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用については交際費等に該当しないものとされます。
金額については通常要する費用かどうかという常識的な判断となっており、金額基準は明確に定められていません。よって、1人当たり1万円超のものであっても、その費用が通常要する費用として認められるのであれば、会議費に該当することになります。
また。参加者が社内の従業員や役員のみか、社外の取引先も含むかどうかは問われません。社内の従業員や役員のみでの飲食であっても、会議費の要件を満たすのであれば、社内飲食費に該当しないことになります(損金算入OK)。
福利厚生費と社内飲食費の違いは?
損金として認められる福利厚生費には明確な定義がなく、特に交際費(社内飲食費)との線引きは判断が難しい部分があります。福利厚生費に該当する要件は以下が考えられます。
・従業員に対する「福利厚生」を目的とした支出であること。
・全従業員に平等に機会があること(特定の従業員のみがベネフィトを受けるものでないこと)。
・社内通念上も福利厚生として妥当な範囲であること。
なお、専ら従業員等の慰安のために行われた「感謝の集い」の裁判事例においては、福利厚生費(納税者主張)か、交際費(税務当局主張)かが争われました。結果は納税者勝訴となっておりますが、福利厚生費と交際費の線引きの参考になる事例としてご紹介します。
事案の概要
X会社は過去に債務超過の状態にあったが、現代表者が社長就任後2年で累積赤字を解消し、その後グループ会社も全て黒字化して無借金経営としたことから、従業員に対する感謝の気持ちとして、年1回の頻度でX会社及び協力会社の全従業員を対象に、本件行事を開催していた。本件行事は平日昼間の食事会であり、4時間~4時間半の間に1万2千円相当の特別なコース料理が提供され、プロの演奏家によるコンサート等が行われていた。なお、出発から参加者の帰宅に要する時間は、8~11時間で、一人当たりの費用総額は2万2千円~2万8千円であった。
この事例の判決文の中で、裁判所は以下のように判示しています。
福利厚生事業として社会通念上一般的に行われる範囲を超え、当該行事に係る費用が社会通念上福利厚生費として認められる程度を超えているか否かについては、当該法人の規模や事業状況等を踏まえた上で、当該行事の目的、参加者の構成(すなわち、従業員の全員参加を予定したものか否か)、開催頻度、規模及び内容、効果、参加者一人当たりの費用額等を総合して判断することが相当である。
なお、次のような費用は福利厚生費として国税庁の通達に明記されています。
税特別措置法関係通達 61の4(1)-10
1 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員等におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
以上のように、社内メンバーでの飲食であっても福利厚生費であれば社内飲食費には該当しないことになります(損金算入OK)。
社内飲食費に関するQ&A
【Q&A】自社の参加者が多数名でも社外の接待相手が1名さえ参加していれば社内飲食費ではなく接待飲食費扱いと出来るか?
接待する相手方である得意先等が1人に対して自社の従業員等の参加人数が多数であっても、その必要性があったなら、社内飲食費に該当しないとされます(損金算入OK)。ただし、交際費課税を回避するために、得意先等の従業員を形式的に参加させていると認められる場合には、社内飲食費に該当するとされる場合があります。
【Q&A】社内飲食費扱いされないものはどのようなものがあるか?
たとえば以下のような費用については社内飲食費に該当しないとされています。
① 親会社の役員等やグループ内の他社の役員等に対する接待等のために支出する飲食費
(グループ会社は他社扱いのため)
② 同業者同士の懇親会に出席した場合や、得意先等と共同で開催する懇親会に出席した場合に支出する自己負担分の飲食費(社外の相手かつ互いに接待し合っているため)
【Q&A】当社の役員が、当社から出向中の出向先の役員と飲食した場合は社内飲食費になるか?
この場合は、出向者がどちらの立場で参加したかにより判断することとされます。出向者については、一般に、出向先法人及び出向元法人の双方において雇用関係が存在します。そのため、出向先法人の立場で飲食等の場に出席したか、出向元法人の立場で飲食等の場に出席したかにより判断することになります。つまり、出向者が出向元法人の立場で参加した飲食は社内飲食費となり、出向者が出向先法人の立場で参加した場合には接待飲食費として取り扱われるものと考えられます。
【参考】交際費関連費用の判断フローチャート
ここまでの解説をフローチャートでまとめると以下のようになります。
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