相続税の障害者控除 適用要件と留意点
相続税の税額控除の中でも特に金額影響が大きいのが障害者控除です。
今回は、障害者控除の適用方法と留意点について詳しく解説していきます。
※【免責事項】当記事は投稿日時点に施行される法令に基づき一般的な取扱いを記載したものです。閲覧者が当記事を参考にして行った税務申告は閲覧者自身の責任によって行われ、当記事の内容に誤りがあり閲覧者に損害が生じた場合でも当事務所は責任を負いません。
障害者控除とは?
障害者控除とは、一定の要件を満たす障害者である相続人に対して、相続税の税額控除が適用されるものです。
いくら控除されるか?
障害者控除による税額控除の額(減税額)は、以下の通り障害の程度により異なります。
区分 | 税額控除の金額 |
---|---|
一般障害者の場合 | 10万円×(85歳-相続開始時の年齢) ※年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 |
特別障害者の場合 | 20万円×(85歳-相続開始時の年齢) ※年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。 |
障害者控除の適用要件
障害者控除は以下のすべてを満たす場合に適用されます。
① 相続または遺贈により財産を取得したこと
② 被相続人の法定相続人であること
③ 相続開始時において85歳未満かつ障害者であること
④ 居住無制限納税義務者であること(相続開始日に日本に住所があること)
①の要件の補足
上記要件は全て満たす必要があることから、当然ですが障害者が財産を全く取得しない場合には障害者控除を適用することが出来ません。この点、遺産分割の方針として、障害者の方に相続させるのではなく、普段からそのお世話をしている他の相続人が障害者の分もまとめて相続したいというニーズも想定されます。その場合、障害者控除が適用出来なくなってしまいます。障害者控除を適用するためには、少しでも良いので障害者の方に財産を取得してもらうようにしましょう。
②の要件の補足
法定相続人が対象とされることから、受遺者は適用することは出来ません。
障害者の定義
上記の適用要件である「障害者」とは具体的には以下に該当する場合は障害者と判断されます。
判定時期は相続開始日で判断することとなります。
区分 | 具体例 |
---|---|
一般障害者 | ・身体障害者手帳に、障害の程度が3級~6級と記載されている者 ・精神障害者福祉手帳に、障害等級が2級または3級と記載されている者 ・自動相談所、知的障害者更生相談所、精神保健腹心センター、精神保健指定医の判定により知的障害者とされた者 ・上記に準ずる者として市町村等の認定を受けている一定の者 |
特別障害者 | ・身体障害者手帳に、障害の程度が1級または2級と記載されている者 ・精神障害者福祉手帳に、障害等級が1級と記載されている者 ・精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 ※成年被後見人は特別障害者とされます (国税庁:成年被後見人の相続税における障害者控除の適用について) ・自動相談所、知的障害者更生相談所、精神保健腹心センター、精神保健指定医の判定により重度の知的障害者とされた者 ・上記に準ずる者として市町村等の認定を受けている一定の者 |
なお、相続開始時に障害者手帳の交付を受けていない場合であっても、以下のような場合には障害者として認められることとされます。
・相続税申告書提出時に、障害者手帳の交付を受けていること、または、手帳の交付を申請中であること。
・相続開始時に、医師の診断書により、明らかに障害者手帳に記載される程度の障害があると認められる者であること。
障害者控除適用の留意点
障害者控除が適用される際に必要な申告書類(添付書類)
相続税申告書の以下の付表に必要事項を記入する必要があります。
・第6表 未成年者控除額・障害者控除額の計算書
・第8の8表 税額控除額及び納税猶予税額の内訳書
【FAQ】障害者本人で障害者控除が使い切れない場合はどうなりますか?
障害者控除は、障害者である相続人本人で控除しきれない金額があれば、その障害者の扶養義務者の相続税額から控除することができます。
ここでいう扶養義務者とは、実際に扶養しているかどうかにかかわらず、その障害者の配偶者または民法に規定する直系血族(例:父母、子、祖父母)および兄弟姉妹等のことを言います。
この際、当該扶養義務者である他の相続人が一切財産を取得していないと適用することはできないので注意が必要です。
参考法令:相法1条の2①、相基通1の2-1
【FAQ】過去に障害者控除の適用を受けました。今回の適用関係はどうなりますか?
過去に障害者控除の適用を受けている場合には、前回の相続時の控除不足額を限度として今回の相続における控除額を計算することとされます。
具体的には、以下のいずれか少ない金額が今回の相続に係る控除可能額になります。
以下のいずれか小さい金額 | |
---|---|
A | 今回の相続における障害者控除の上限額 |
B | Aの金額 + 前回相続時から今回相続時までの年数×10万円(※) - 前回相続時に相続税額から控除した障害者控除の金額 ※特別障害者の場合は20万円 |
【FAQ】未分割でも適用できますか?
➡ 未分割であっても適用することが可能です。
【FAQ】修正申告、更正の請求の場合でも適用できますか?
➡ 修正申告、更正の請求であっても適用することが可能です。
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