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【令和8年度税制改正】青色申告特別控除が最大75万円に|適用要件と65万円控除との違い

令和8年度税制改正により、個人事業主などが利用できる青色申告特別控除の上限額が、現行の65万円から75万円へ引き上げられました。

適用時期は令和9年分以後の所得税からとなります。実際に75万円控除を使う最初の確定申告は、令和10年(2028年)に行う令和9年分の確定申告です。令和8年分の確定申告から75万円になるわけではありません。

本記事では、令和8年度税制改正による青色申告特別控除の変更点と、75万円控除を受けるために必要な準備を解説します。

目次

青色申告特別控除はどう変わる?

改正前後の青色申告特別控除の金額を整理すると、次のようになります。

記帳・申告方法改正前(~令和8年分)改正後(令和9年分~)
複式簿記+e-Tax65万円65万円
複式簿記+書面申告55万円原則10万円
以下のいずれか
・複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿保存
・複式簿記+e-Tax+デジタルシームレス保存
65万円75万円
簡易簿記10万円原則10万円

今回の改正は、現在65万円控除を受けている人が自動的に75万円控除へ移行する制度ではありません。デジタル化が済んでいる事業者にとっては比較的充足しやすい要件ですが、ペーパー派の事業者や経理体制が不十分な事業者にとっては相当に厳しいハードルが設定されています。

令和9年分以後は、複式簿記とe-Taxによる期限内申告が65万円控除の基本要件となり、さらに一定の電子保存要件を満たした場合に限り、控除額が75万円になります。

75万円控除を受けるためにはどうすれば良い?

75万控除を受けるための要件は、複式簿記+e-Tax+優良な電子帳簿保存(またはデジタルシームレス保存)の3要件です。

既に複式簿記+e-Taxの要件で青色申告特別控除の65万円控除を受けている事業者の場合、75万円控除を受けるためにはプラスアルファ「優良な電子帳簿」または「デジタルシームレス保存」の対応が必要ということになります。

以下でそれぞれの内容を解説します。

【方法①】優良な電子帳簿保存

1つ目は、仕訳帳と総勘定元帳について「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存する方法です。

優良な電子帳簿では、通常の電子帳簿の保存要件に加えて、主に次の機能が求められます。

  • 訂正・削除・追加の履歴が残る
  • 帳簿間で記録の相互関連性を確認できる
  • 取引年月日、金額、取引先などで検索できる
  • 税務調査時に帳簿データを確認・出力できる
  • システムの概要書や操作説明書などを備え付けている

この「優良な電子帳簿」の制度は今回の改正で新たに創設された仕組みではなく、以前から存在している制度です。重要なのは、その年の途中から対応するのではなく、原則として課税期間の初めから要件を満たして仕訳帳・総勘定元帳を保存する必要がある点です。

令和9年分から75万円控除を受けたい場合は、令和9年1月1日から対応できるよう、令和8年中に会計ソフトの設定や運用方法を確認しておく必要があるため注意しましょう。

会計ソフトでの設定が必要

freee会計の場合は、「設定→事業所の詳細設定」の画面から設定することが可能です。

マネーフォワードの場合には「各種設定→事業者」の画面から設定することが可能です。

税務署への届出が必要

「優良な電子帳簿」による申告を行う場合には届出書の提出が必要となります。

提出時期は適用を受けようとする申告に係る法定期限までとなります。

なお、すで優良な電子帳簿の保存によって65万円控除を受けている人は、原則として改めて届出書を提出する必要はありません。

【方法②】デジタルシームレス保存

2つ目は、国税庁長官が定める基準に適合したシステムを利用し、電子取引データを送受信から会計帳簿への記帳まで連携して保存する「デジタルシームレス保存」です。

対象となる電子取引データには、一定のデジタルインボイスや預貯金口座の決済データなどがあります。

主な要件は次のとおりです。

  • データの訂正・削除履歴が残る、または訂正・削除ができない
  • 電子取引データの改ざんを防止できる
  • 電子取引データと電子帳簿の関連性を確認できる
  • 記帳後の訂正・削除の事実を確認できる
  • 税務職員から求められたときに対象データを確認できる

銀行口座やクレジットカードを会計ソフトに連携しているだけで、当然に要件を満たすわけではありません。利用しているシステムが制度に対応しているか、ソフト会社やJIIMAの認証情報などで確認する必要があります。

適合システムの利用が必要

デジタルシームレス保存では、国税庁長官の定める基準に適合したシステムを利用することが要件とされます。国税庁はデジタルシームレスソフト認証リストを公表しておりリストに掲載のあるソフトを利用することになります。今のところ殆どTKCのソフトしか掲載がありません。今後増えてくるのではないかと考えられます。

税務署への届出が必要

「優良な電子帳簿」と同様に、届出書の提出が必要となります。提出時期は適用を受けようとする申告に係る法定期限までとなります。

【大前提】65万円控除を受けるための基本要件

ここまでは新たな対応事項として「優良な電子帳簿保存」「デジタルシームレス保存」の内容を説明してきましたが、事業を始めたばかりの事業者や、これまで65万円控除を適用してきたものの要件をを満たせているか不安がある方を対象に、既存の要件である65万円控除の要件を確認します。

65万円控除を受けるためには次の要件が必要です。

  • 事業所得または事業的規模の不動産所得がある
  • 正規の簿記の原則に従って記帳している
  • 貸借対照表と損益計算書を作成している
  • 確定申告書と青色申告決算書を法定申告期限までに提出する
  • 確定申告書と青色申告決算書をe-Taxでデータ送信する

現金主義による所得計算の特例を選択している場合は、65万円控除および75万円控除を受けることができません。

正規の簿記とは?
「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記を指します。会計ソフトの画面で表示されるガイダンスに沿って入力しているだけの場合、複式簿記が成立していないことが多く、「実は65万控除の要件すら満たせていなかった」という事例が見受けられます。今回の改正対応を機に複式簿記での記帳が出来ているか見直してみましょう。

65万円控除から75万円控除になると、税金はいくら減る?

既に65万円控除を受けている場合、75万円控除を受けることで控除額が10万円引き上げとなります。

例えば、所得税率が20%の人であれば、所得税・復興特別所得税と住民税を合わせた税負担の減少額は、概算で次のようになります。

10万円×(所得税20%×1.021+住民税10%)
=約3万400円

所得税率が10%であれば約2万円、23%であれば約3万3,500円が目安です。

ただし、実際の節税額は課税所得、所得控除、税額控除などによって異なります。また、青色申告特別控除は個人事業税の所得計算では原則として控除されないため、個人事業税の負担は減りません。

75万円控除のためだけに高額なシステムを導入する場合は、増加する控除額10万円による節税効果と、ソフトの導入・運用コストを比較する必要があります。

【注意】書面による申告の場合は今後は55万円控除すら受けられなくなる

今回の改正で注意したいのが、55万円控除の廃止です。

令和8年分までは、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を期限内に書面で提出すれば55万円控除を受けられます。

しかし、令和9年分以後は、65万円控除を受けるためにe-Taxによる申告が必須となります。書面で申告した場合、原則として控除額は10万円まで下がります。

現在も書面で確定申告している人は、75万円控除を目指すかどうかにかかわらず、e-Taxへの移行を検討した方がよいでしょう。

令和9年分から75万円控除を受けるための準備

令和9年分から75万円控除を受けたい場合は、令和8年中に次の事項を確認しておきましょう。

  1. 青色申告の承認を受けているか
  2. 複式簿記で記帳できているか
  3. e-Taxで決算書を含めてデータ送信できるか
  4. 会計ソフトが優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存に対応しているか
  5. 優良な電子帳簿保存の場合の要件を確認したか(参考:優良な電子帳簿の要件判定チェックシート
  6. 令和9年1月1日から要件を満たして運用できるか
  7. 必要な届出書と提出期限を理解したか

新たに青色申告を始める場合は、原則として適用を受けたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。その年の1月16日以後に開業した場合は、原則として開業日から2か月以内です。

まとめ

令和8年度税制改正により、青色申告特別控除は令和9年分から最大75万円になります。

ただし、75万円控除を受けるには、複式簿記とe-Taxによる期限内申告に加え、優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存への対応が必要です。令和9年になってから慌てて対応するのではなく、令和8年中に会計ソフトや帳簿保存の運用を見直しておくことが重要です。

グレーシア会計事務所では75万円控除への対応を含めて個人事業主や不動産所得者の顧問サポートを行っております。お気軽にご相談ください。

※本記事は令和8年9月時点の法令・公表資料に基づいて作成しています。

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