【賃上げ促進税制の改正】中小企業は控除枠を繰越できて更に便利になりました!

賃上げ促進税制は、従業員の賃上げや人材育成への投資を積極的に行う事業者について、税額控除を受けることが出来る制度です。所得から控除するのではなく、税額控除なので適用する場合の効果が非常に大きいのが特徴です。

この制度は特に中小企業に有利な規定となっており、令和6年度の改正では更に適用できる余地が拡大しました。

今回は改正ポイントも踏まえて中小企業向けの賃上げ促進税制について解説します。

目次

適用時期

賃上げ促進税制は従来からマイナーチェンジが繰り返されてきましたが、この記事で紹介する制度については、2024年4月1日から2027年3月31日までの間に開始する各事業年度について適用されます。
(個人事業主は令和7年分~令和9年分までの年度が対象となります。)

メリット金額

事業者が雇用者に対して賃上げした金額に対して、最大45%までを法人税(または所得税)から控除することが出来ます。

基本控除率

要件控除率
全雇用者の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加すること左記賃上げした金額×15%
全雇用者の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加すること左記賃上げした金額×30%

上乗せ要件

人的投資を拡大するために教育訓練費に係る上乗せ措置が規定されています。また、子育てと仕事の両立・女性活躍の推進の取組を後押しするための取組に積極的な企業に対しても上乗せ措置が適用されます。

要件上乗せされる控除率
以下のいずれも満たすこと
・教育訓練費が前年度比で5%以上増加すること
・教育訓練費が当年度の教育訓練費の額が当年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上であること
+10%
以下のいずれかを満たすこと
・くるみん認定
・えるぼし認定(2段階目以上)
+5%

なお、法人の場合は、法人税だけでなく結果的に地方法人税の額も減少するメリットがあります。

税額控除限度額

適用を受ける申告年度における法人税額又は所得税額の20%が税額控除の上限となります。

賃上げすれば無限に控除することが出来るわけではなく、一定以上の納税を行っている事業者が対象となります。

【令和6年税制改正】繰越控除措置

中小事業者は赤字の割合が多く、これまで賃上げ促進税制の適用が難しい事業者が多くありました。

そのため中小事業者にとっては、大企業と比べて、賃上げ促進税制の利便性が良くない状況にありました。そのような背景から令和6年税制改正において、賃上げ実施時に赤字であっても、その後に業績が回復する中小企業に控除を認める措置が取られました。

その結果、賃上げ促進税制の適用要件を満たす賃上げを実施した年度に法人税が課税されない場合や、税額控除額が控除上限を超過する場合に、控除しきれなかった額を翌年度以降に繰り越すことが出来るようになりました。

繰越することが出来る期間

翌年度以降5年間繰り越すことができます。

利用方法

  • 繰越を行うためには、未控除額が発生した事業年度以後は毎期、確定申告書に「繰越税額控除限度超過額の明細書」の提出が必要となります。
  • 繰越した金額について、その後の事業年度で控除を行うためには、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している必要があります。

補足

・賃上げ促進税制の税額控除は最大45%となっていますが、賃上げを行った場合の増加する人件費は所得の計算上、損金に算入されることになることから、30%程度の節税効果があります。これら2つを合わせると、賃上げした金額に対して約75%の税負担が軽減されることになります。事業者側における賃上げ部分の実質負担は25%程度に抑えられることになります。

・役員に対する給与は給与等の支給額としてカウントされません。

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